健康診断の費用は経費にできる?個人事業主と法人のケースを徹底解説
健康診断や人間ドックは、事業者や従業員の健康管理に欠かせない費用ですが、「経費(損金)にできるか」の判断は、誰が受診したかによって厳しく分けられます。特に、税務上のルールを満たさないと、経費として認められないばかりか、課税対象となるリスクもあります。
この記事では、健康診断の費用について、経費計上を確実にするための3つの条件を徹底解説します。
1. 個人事業主本人の健康診断代は経費にできない
個人事業主の場合、個人事業主や専従者(青色事業専従者)が受けた健康診断や人間ドックの費用は、基本的に経費で計上できません。
1-1. 原則は「家事費」として経費算入不可
所得税法上、事業主本人の健康維持のための費用は、事業に必要な支出ではなく、個人的な費用と見なされます。そのため、経費計上することはできません。
- 勘定科目:経費計上できないため、確定申告や帳簿付けの際には「事業主貸」として処理します。
- 専従者:専従者(事業主と生計を一にする親族で、事業に専ら従事する人)が受けた健診費用も、原則として同様に経費計上できません。
1-2. 医療費控除の対象にもならない(原則)
健診費用は、医療費控除の対象にもなりません。医療費控除が適用されるのは、疾病の「治療」を目的とした費用のみであり、「予防」を目的とした健診費用は対象外となるからです。
- 例外:ただし、健診で重大な疾病が判明し、その後その疾病を治療した場合は、判明のきっかけとなった健診費用が例外的に医療費控除の対象となります。
2. 役員・従業員の健康診断費用
法人の場合も個人事業主の場合も、従業員が受けた健診費用は原則的に経費計上できます。
2-1. 従業員の健診費用は経費計上できる
個人事業主および法人に雇われている従業員が受けた健診費用は、福利厚生費として経費計上できます。
- 根拠:労働安全衛生法第66条により、事業主は従業員に対して1年以内に1回の健診を行う義務があるため、これは事業に関係する出費として認められます。
- 罰則:従業員に対して健診を行わないと、事業主には50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- 勘定科目:確定申告や帳簿付けの際の勘定科目は、「福利厚生費」です。
2-2. 役員の健康診断代は原則経費にできない(例外あり)
役員の健康診断や人間ドックの費用は、基本的に経費計上できません。
- 例外:役員だけでなく全社員を対象に行われる場合は、福利厚生費として計上できる可能性があります。これは、役員だけを対象とせず、従業員と公平に扱われていることが条件となるためです。
3. 健康診断代を経費計上するための3つの条件
従業員の健康診断や人間ドックの費用を「福利厚生費」として経費計上するには、以下の3つの条件をすべて満たさなければいけません。
(1) 全従業員が同じ検査内容であること
- 対象者の平等:健診費用を経費で落とすには、全従業員が対象で、原則として全員が同じ検査内容であることが必要です。対象が一部の従業員だけである場合や、一部の従業員だけ特別な内容である場合は、経費として計上できない可能性があります。なお、従業員の年齢によって検査対象を区切ることは認められています。
- 以下の2つの条件を両方満たすパートやアルバイトも健康診断の対象に含む必要があります。
- 雇用期間の定めがない、または1年以上働く(予定の)人
- 1週間の労働時間が、正社員の4分の3以上である人
(2) 一般的な検査内容であること
- 高額な検査は不可:過度に高額な検査内容や特別なオプション検査は、経費として計上できない恐れがあります。
- 基準:労働安全衛生規則第44条で義務付けられている定期健診の項目に添った内容であれば、経費として認められます。
(3) 法人が直接支払うこと
健診費用を経費で落とすには、事業主や法人が健診を実施する機関に費用を直接支払うことが必要です。従業員が支払った費用を立て替えるなど、現金を支給する形だと経費として認められない可能性があります。
4. 条件を満たさない場合のリスク
上記の3つの条件を1つでも満たさない場合、健診費用は経費計上できないだけでなく、給与や報酬として見なされて従業員(または役員)に課税される可能性があります。
- 給与と見なされる:事業主が払った健診費用は、従業員への給与と見なされ、所得税や社会保険料の計算が変わるリスクがあります。源泉所得税の徴収漏れや、従業員の所得税・住民税の支払い漏れにつながらないよう、注意が必要です。
まとめ
健康診断の費用は、正しく利用すれば経費にでき節税につながりますが、利用の仕方を誤ると課税額が増え税金が増えてしまいます。
健診費用の税務処理を正しく行いたい方は、自社の状況を専門家である税理士にご相談ください。






