飲み会・贈答品は経費にできる?接待交際費の基本ルール

接待交際費とは、事業に関係ある人や企業を接待したときや金品を贈ったりしたときの費用を計上する勘定科目です。例えば、得意先や仕入先との会食、お中元・お歳暮などが該当します。
税法上、法人の接待交際費は「交際費等」として扱われますが、原則として全額損金不算入(経費にならない)という厳しいルールがあります。ただし、金額や法人の規模に応じて一定額の損金算入が認められています。
本コラムでは、接待交際費として経費計上できる支出と、税務上の特例で交際費から除外できる支出の範囲を正しく把握し、適切な経費処理を行うためのポイントを解説します。
1. 接待交際費の基本定義と損金算入の原則
1-1. 接待交際費の定義と範囲
接待交際費は、事業に関わる人や企業(得意先、仕入先、株主、役員、社員など)に対して、事業を円滑に進める目的で行う以下の支出を計上する勘定科目です。
- 接待、供応(飲食の提供など)、慰安、贈答などのために支出する費用。
【大原則】 接待交際費として経費計上できるのは、事業に必要な費用のみです。事業と関係のない人(個人的な友人など)との会食費や個人的な支出は、いかなる場合も接待交際費にはなりません。
1-2. 税務上の扱い:原則「全額損金不算入」
税法上、法人が支出した接待交際費は「交際費等」として扱われ、一部の例外を除き、原則として全額が損金不算入です。これは、会計上は「経費」として処理されても、税金を計算する上では「経費(損金)」として認められないことを意味します。
ただし、法人の規模に応じて、この損金不算入の原則には特例が設けられています。(詳細は後述の「法人規模ごとの経費にできる範囲」を参照)
2. 接待交際費に計上できる具体的な支出
接待交際費として認められるためには、事業の発展につながる支出であり、かつ公私(会社と個人)の区別が明らかであることが前提となります。
- 事業に関わる人との会食費用:取引先や仕入先、株主など、事業に関わる人との会食費用は接待交際費に該当します。
- 取引先へのお中元やお歳暮:日頃の感謝を示すために贈るお中元やお歳暮にかかる費用。
- 冠婚葬祭の慶弔金:取引先の関係者へ支払う香典やご祝儀など。
- 取引先への招待費用:仕事や交渉を円滑に進めるために、取引先を旅行、ゴルフ、観劇、イベントなどに招待した場合にかかった費用。
- この際、相手の送迎のために手配した飛行機代やタクシー代も、旅費交通費ではなく接待交際費として扱われます。
- イベント参加費用:取引先が主催する会食を伴うイベントなどに自社の人間が参加した場合の費用。
3. 【節税の鍵】接待交際費に計上しなくてもよい支出(除外特例)
以下の支出は、事業に関連する飲食や交際ですが、税務上の特例により「交際費等に含まれない」とされており、全額を損金算入できる(経費計上できる)ため、節税の鍵となります。
3-1. 1人当たり1万円以下の会食費(会議費)
最も重要なのが、この少額飲食費の特例です。
- 金額基準:取引先や仕入先との会食であっても、1人当たりにかかった費用が1万円以下の場合は、税務上の交際費等に含まれません。
- 経理上の扱い:実務上、交際費等として処理せずに「会議費」などの勘定科目で経費計上するのが一般的です。
- 消費税の扱い:
- 税抜経理方式:消費税分を除いた金額で判断します。標準税率(10%)の場合、1人当たり税込1万1,000円までは交際費に該当しません。
- 税込経理方式:消費税分を含んだ金額で判断するため、1人当たり税込1万円以下が基準となります。
3-2. 打ち合わせのための飲食代(会議費)
取引先や仕入先と打ち合わせをしながら食事をする場合の飲食代も、接待目的ではなく会議が目的と判断されれば、接待交際費には計上せず会議費として経費計上が可能です。
- 喫茶店での打ち合わせ時の飲食代
- 取引先を交えた会議で提供する弁当代や飲み物代、茶菓子代など
3-3. 従業員のみ参加の社内行事費用(福利厚生費)
自社の従業員のみが参加する社内行事の費用は、接待交際費ではなく福利厚生費で処理します。
- 例:社員旅行や社内運動会、全従業員が対象の新年会・忘年会。
- 福利厚生費の要件:
- 従業員全員に通知され、ほとんどの従業員が参加できること。
- 支出する金額が常識的に考えて妥当な範囲であること。
- 注意:要件に該当しない場合は、給与手当などの勘定科目で計上されます。
4. 法人規模ごとの接待交際費を経費にできる範囲
税法上、接待交際費が損金算入できる上限額は、法人の規模によって厳密に定められています。
4-1. 資本金が1億円以下の法人(中小企業)
期末の資本金が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)は、以下の(1)と(2)のうち、有利な方を選択して損金算入が可能です。
- (1)支出した接待飲食費の50%相当額
- (2)支出した接待交際費の金額のうち年間800万円までの金額
【判断の例】 年間の接待交際費が800万円、そのうち接待飲食費が400万円だった場合、
- (1)では:400万円 × 50% = 200万円(損金)
- (2)では:800万円全額(損金) となり、この場合は(2)の年間800万円枠を選択する方が節税につながります。
4-2. 資本金が1億円超~100億円以下の法人
- 損金算入上限:「支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額」のみ。
- 注意:年間800万円枠の選択はできず、飲食費以外の接待交際費は全額損金不算入です。
4-3. 資本金が100億円超の法人
- 損金算入上限:支出した接待交際費の全額が損金不算入となります。
5. 接待交際費と他の勘定科目との違い
接待交際費と混同されやすい勘定科目との違いを理解し、誤った仕訳をしないようにしましょう。
5-1. 接待交際費と会議費の違い
| 勘定科目 | 目的 | 判断基準 |
| 接待交際費 | 接待(親睦を深める) | 1人1万円超の飲食、贈答品など |
| 会議費 | 打ち合わせ(業務推進) | 1人1万円以下の飲食、会議用弁当・茶菓子代など |
5-2. 接待交際費と福利厚生費の違い
「誰のための費用か」という点が異なります。
- 接待交際費:事業に関係する人(取引先、仕入先)に対する支出。
- 福利厚生費:自社の従業員に対する支出。
【判断の例】:取引先の担当者と打ち上げをした費用は接待交際費ですが、自社の全従業員をねぎらうための忘年会費用は福利厚生費です。
5-3. 接待交際費と接待飲食費の違い
- 接待交際費:接待、供応、慰安、贈答などすべての交際に関する支出の総称。
- 接待飲食費:接待交際費のうち、飲食にかかった費用のみを指す。
贈答品やゴルフの費用は接待交際費には含まれますが、接待飲食費には該当しません。損金算入の上限額を計算する際、この区別が非常に重要です。
6. 接待交際費を経費処理する際の注意点
6-1. 領収書等の適切な保存と記載
法人税法により、領収書は事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が義務付けられています。
- 領収書への情報付記:「何のための支出か」「誰を接待したのか」を第三者が判断できるように、参加者の人数や氏名などを領収書や出金伝票に記載することが不可欠です。
- 領収書がない支出:冠婚葬祭の慶弔金や自販機で購入した飲料代など、領収書がない場合は、支払日、支払先、支払内容、金額を記載した出金伝票を作成し、領収書と同様に保管します。
6-2. 商品券やギフト券は「非課税対象」
贈答用の商品券やギフト券などは、消費税が非課税となります(二重課税を防ぐため)。これらを取引先に渡すための費用は接待交際費になりますが、仕訳の際は消費税区分を非課税として処理する点に注意しましょう。
6-3. 消費税の適切な処理(税率と国外取引)
- 税率の区別:飲食店での飲食代は外食として標準税率10%ですが、取引先へ提供するために購入した持ち帰り品は軽減税率8%が適用される場合があります。適切に税率を区別しましょう。
- 国外取引:取引先を接待するために海外の飲食店で飲食した費用は、日本の消費税の課税対象外取引となります。
接待交際費の適切な処理は、税務調査リスクの低減と、節税の両方に直結します。曖昧な処理を避け、税理士と連携しながら、一つ一つの支出について「誰と、何のために、いくら使ったか」を記録することを徹底しましょう。






